令和6年12月2日以降の健康保険証取り扱いについて

令和6年12月2日 から健康保険証が廃止されます。すでに今現在発行されている健康保険証は、有効期間が終わるまでそのまま使うことが可能です。新規(紛失や住所変更等も含む)で取得される場合は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)を選ぶことが出来ます。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しない場合は、資格確認書を発行することが可能です。

 

 

Q:マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用するにはどうしたらいい?

 

A:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、スマートフォンなどを利用して 「マイナポータル」(政府運営のオンラインサービス)への申し込みが必要です。

  • 就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます!(料飲国保への届出は引き続き必要です。)
  • 本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できます!
  • マイナポータルで特定健診情報の閲覧ができます!
  • マイナポータルで薬剤情報や医療費通知情報が見られます!
  • マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります!

 

詳しくは、京都料理飲食業国民健康保険組合「マイナンバーの利用について」の特設サイトをご覧ください。

https://www.kyo-ryoinkokuho.com/other_material/

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