社会保険の適用範囲拡大

R610月から従業員51人以上の企業・事業所は社会保険(厚生年金・健康保険)への加入に代わりました。

正社員だけでなくパートやアルバイトも対象になる場合があります。(加入条件あり)

週の所定労働時間が20時間を超えているのか、月の賃金が8.8万円以上あるのか?とか

他にも加入条件などがあります。

 

詳しくは下記の厚生労働省ホームページ「社会保険適用拡大特設サイト」をご覧ください。

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

厚生労働省からのお知らせ「事業主のみなさまへ社会保険の加入条件が変わります」

 

 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf