マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

令和6年12月2日から健康保険証が廃止されます。以降はマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)となります。

マイナ保険証の利用登録をお願いします。

料飲国保は、令和 7 年 11 月 30 日まで有効の健康保険証を交付しています 。12 月 2 日以降、新規加入された方の健康保険証の発行、住所・氏名変更、紛失等による健康保険証の再交付はできなくなります。マイナンバーカードに健康保険証の利用登録ができない方には「資格確認書」を交付する予定です。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、スマートフォンなどを利用して 「マイナポータル」(政府運営のオンラインサービス)への申し込みが必要です。

  • ◇就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます!(料飲国保への届出は引き続き必要です。)
  • ◇本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できます!
  • ◇マイナポータルで特定健診情報の閲覧ができます!
  • ◇マイナポータルで薬剤情報や医療費通知情報が見られます!
  • ◇マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります!

 

詳しくは、下記の料飲国保サイトをご覧ください

京都料理飲食業国民健康保険組合「マイナンバー利用について」

https://www.kyo-ryoinkokuho.com/other_material/

京都料理飲食業国民健康保険組合「健康保険証が廃止されます」

https://www.kyo-ryoinkokuho.com/img/other_material/abolition.pdf