食品等事業者の皆様へ厚生労働省よりお役立ち情報をお届けいたします。
令和5年12月13日より、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に
譲渡人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。
譲受人は、滞りなく保健所への届出を行ってください。オンライン手続きにも対応しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページの「事業譲渡に関する手続が整備されました」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001176618.pdf